預貯金も遺産分割の対象へ
2016年12月19日に、最高裁が、預貯金と遺産分割に関する決定を出しました。実務上、影響が大きいと思われるため、ここで紹介したいと思います。
これまでの最高裁判例等は、預貯金の遺産分割について、原則として、預貯金は、被相続人の死亡により、相続人らに当然に分割され、遺産分割の対象にはならないとしてきました。
しかし、先ほどの最高裁決定は、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」とし、「上記見解と異なる当裁判所の判例は、いずれも変更すべきである。」と判示したのです。
この判例変更により、預貯金が遺産分割の対象に含まれることが明確になったことで、預貯金による分割内容の調整が可能となり、相続人間の公平な分割につながるのではないかと思っています。もっとも、これまで認められつつあった金融機関に対する各相続人からの法定相続分の払い戻し請求については、拒否される可能性が高いので注意が必要です。

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