日本版司法取引始まる
いわゆる日本版司法取引が平成30年6月1日からスタートしました。
日本版司法取引は、被疑者や被告人が、特定の犯罪において中心的な役割を担った第三者の犯罪を明らかにするため、検察官等に対し、真実に合致する供述をしたり証拠を提出するという協力行為の見返りに、自分の起訴を見送ってもらったり、起訴された場合でも軽い求刑をしてもらったりできるようにする仕組みのことです。
①特定の犯罪に限定されていること、②「他人」の刑事事件の捜査・公判に協力すること、③協議・合意の過程に弁護人の立会いが義務化されていることが特徴といえます。
刑法の贈収賄や組織犯罪処罰法の組織的詐欺などに加え、独占禁止法違反(談合)や脱税など経済関係の法律の罪が対象となります。
いわゆる「司法取引」には、被疑者あるいは被告人が、①有罪を認める見返りに刑の減軽や免責を受ける「自己負罪型」と、②訴追機関に他人の犯罪を明らかにするための協力をする見返りに刑の減軽や免責を受ける「訴追協力型」があるとされますが、日本版司法取引は、「自己負罪型」ではなく、「訴追協力型」のみとなります。
社内や取引先などで違法行為があった場合、企業は事実関係を把握して、司法取引に応じるべきかなどを判断する必要があります。司法取引を持ちかけられた場合、どう把握し対応するか等事前に検討しておくことが必要です。

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