「訴え提起前の和解」とは?
「訴え提起前の和解」とは、文字通り、民事上の争いについて訴えを提起することなく和解を成立させる裁判上の和解のことです。
訴えを提起する前なのに、裁判上の和解を成立させる??
日本語として少しおかしいと思うかも知れませんが、これは民事訴訟法に定められている和解手続です。
当事者間に民事上の争いが生じた場合、訴訟などによらず話し合いにより解決できることは最も望ましいことです。しかし、話し合いにより何らかの合意に達したとしても、その合意内容に従って当事者が行動しなければ意味がありません。話し合いに費やした時間が無駄になるばかりか、争いがより大きくなってしまうこともあるでしょう。
せっかく話し合いにより合意に達したのですから、合意内容に従って確実に行動することを互いに促し、また、約束を違える場合には直ちに強制執行が出来るようにしたいものです。
このような場合、簡易裁判所に「訴え提起前の和解」を申立てることが有用です。
この手続は、簡易裁判所に当事者が赴き、裁判官とともに合意内容を確認し、和解調書を作成してもらうものです。作成された和解調書は判決と同一の効力を有しますので、合意内容に従って確実に行動することを互いに促す効果が期待でき、また、もし当事者の一方が約束を違えた場合には他方の当事者は直ちに強制執行をすることが出来るようになります。
この手続の流れについては、次回ご説明いたします。

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